利用規約

ギャルリ青鞜(以下、「甲」という。)と作品利用者(以下、「乙」という。)は以下のとおり、この規約の内容に合意した。

第1条(目的)

甲が乙に対し、作品をレンタルし、乙は当該作品のレンタル料を月額で甲に支払うことを目的とする。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

①「作品」とは、別途甲と乙との間で締結される「レンタル契約」に基づき利用される絵画、額縁その他これに付随するものをいう。

②「作品利用者」とは、作品のレンタル申請をし、甲とレンタル契約を締結した者をいう。

③「レンタル料」とは、乙から甲へ支払われる月額レンタル料金のことをいう。

第3条(レンタル料)

乙は甲に対し、レンタル契約締結後1週間以内に下記のレンタル料を支払うものとする。

  • スモールサイズ:月額2,200円(税込)
  • ミディアムサイズ:月額3,300円(税込)
  • ラージサイズ:月額5,500円(税込)
  • プレミアムサイズ:別途ご相談の上決定

2. 1か月の期間は、作品が乙に到着してから起算する。

3. 作品は、初回・交換共に乙からの支払い確認後5日以内に、又は乙の指定日時に搬入するものとする。甲は作品を出荷次第、乙に通知する。

4. 乙が1か月以内にレンタル契約を解除する場合でも、1か月分のレンタル料が発生するものとする。また、1か月を超える場合の端数処理も同様に、1か月分として計算する。

5. 乙があらかじめ1か月以上のレンタル料を支払った場合に、後日途中でレンタル契約を解除した場合でも、甲は既に支払われたレンタル料を返金する義務を負わない。

6. 乙がレンタル料を遅延した場合、乙は甲に対し、遅延したレンタル料とこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第4条(作品の設置、危険負担)

作品の設置に関しては、石膏壁や木壁への設置を原則とする。石膏壁や木壁については、 壁に画鋲程度の穴が空くこととなり、レンタル契約を締結した時点で、このことについて同意したものとし、これに伴ういかなる紛争や損害について甲は責任を負わない。ピクチャーレールを使用する場合は、必要な導入費用は乙の負担とする。

2. 甲から乙への作品の引き渡しをもって、作品の危険負担は乙に移転したものとする。

第5条(作品の交換、返却)

乙は作品に欠陥等不備があった場合、注文内容と違った場合、その他甲が相当と認める場合は、作品を交換することができる。

2. 前項の場合において、乙は新たな作品が配送された時に、前の作品を送られてきた状態と同じように梱包し、専用ボックスに入れて甲に当該作品を返却しなければならない。

3. 作品のレンタル期間において、乙へレンタル中の作品の購入受注が入った場合、又はアート作品の出品者からの要請があった場合には、当該作品を10日以内に返却しなければならない。

4. 返却の遅延により生じたいかなる紛争や損害は、乙の責任とする。

第6条(作品の取り扱い、責任と補償)

乙は、レンタル中の作品について、以下のような環境下に当該作品を置いてはならない。

①作品に直射日光のあたる場所

②タバコの煙が循環する空間

③料理による煙など、臭いの強い空気が循環する空間

④極度の湿気や乾燥状態が生じる空間

⑤30度以上の高温状態もしくは0度以下の低温状態が24時間以上続く空間

2. 前項に違反し、故意又は過失によりレンタル中の作品が傷つき、劣化した場合には、その責任は乙が負うものとする。

3. 乙のレンタル中に、盗難、災害等含むいかなる場合でも、作品が破損、紛失した場合には、乙は作品実損金額の支払い 義務が発生する。(保険金除く)

4. 前項の保険を適用するためには、乙は、作品を実際に設置した場所を、設置した時点で写真に撮り、記録を保管しておくこととする。

第7条(著作権)

作品の著作権は、その作品を制作した作家に帰属するものとする。レンタル中の作品を撮影すること及びその画像をフェイスブック等のSNSや各種メディアに投稿することは、個人利用に限り行うことができる。

2. 商業利用については、作品を印刷する等、商品とすることはできない。

3. プロモーション用に作品を含めた撮影等をする場合には、甲に連絡し、甲と作品制作者との協議の上、許可した限りにおいて利用することができる。

4. 著作権法に違反する行為を行った場合、他人の名誉又は信用を毀損した場合、他人の権利を侵害した場合には、乙は自身の責任と費用において解決しなければならず、甲は一切の責任を負わない。

第8条(契約の解除・変更)

乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は乙に通知することなく、レンタル契約を解除できるものとする。この場合において、乙の未使用期間に関するレンタル料は返金しないものとし、違反に伴い甲が被った損害については乙が負担するものとする。

①乙がレンタル料の支払いを2か月以上遅延したとき

②乙がレンタル料の支払いを度々遅延し、甲乙の信頼関係を破壊したとき

③その他、本契約の各条項に違反し、甲乙の信頼関係を破壊したとき

2. 乙は、契約解除希望日の1か月以上前までに甲に通知をすることで、この契約を解除することができる。

3. 前項の場合において、乙が作品を返却した際の送付消印の日付、または解除通知を行った日付のいずれか遅い日付をもって解除日とする。当該解除日に乙から甲へのレンタル料の支払い義務は消滅する。

第9条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各事項を確約する。

(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと

(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、レンタル契約を締結するものでないこと

(3)自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、レンタル契約を解除することができる。

ア 前項(1)の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項(2)の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項(3)の確約に反した行為をした場合

第10条(作品の返却)

前2条に該当する場合で、既に作品を納品していた場合、作品はレンタル契約終了手続き完了後30日以内に甲の指定する日時・場所に遅滞なく返却するものとする。この場合に要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費は乙が負担するものとする。

第11条(不可抗力等による契約の終了)

天災地変その他甲乙双方の責に帰すことのできない不可抗力によって作品が滅失又は大部分が毀損し使用不能となった場合、本契約は終了するものとする。この場合、残期間のレンタル料の支払義務は消滅し、また使用不能となった作品は甲に返却するものとする。返却に要する輸送料及びその他一切の輸送諸経費は乙が負担するものとする。

第12条(レンタル作品の購入)

乙は、レンタル中の作品を、別途甲及び乙が合意に基づき締結する売買契約により購入することができるものとする。

第13条(専属的合意管轄裁判所)

レンタル契約に関する一切の紛争に関しては、甲の住所所在地を管轄とする地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

(古美術商許可証番号)

広島県公安委員会 第10104001号 (美術品商)

広島県公安委員会 第731019204001号 (古物商)